無期転換とは?
契約社員、アルバイト・パートの人に適用されます。
労働契約法が改正され、2013年4月から「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する」ことが、企業に義務づけられました。これにより、2018年4月に第一弾の無期雇用社員が誕生します。
タイミングとしては、契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が企業に無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。企業側は断ることができません。
この新たな制度を知らない人も多いのではないでしょうか? まだ5年に近く勤務していない契約社員の方も知っておきたい制度です。よく理解しておきましょう。
3年契約の場合は次の更新時に申込可能
無期転換は正社員ではないので注意
期間の定めのない労働契約というと、「正社員なの?」と勘違いしてしまう方も居るかもしれません。ですが、決してこれは正社員という意味ではありません。労働契約期間の定めがなくなる、言い換えると無期契約社員というものです。働きかたが変化することはありませんが、毎年更新をしなければならない状態から、定年までは継続的に働けることになるので、雇止めの不安は解消されることになります。より安定を求めやすくなりますね。
申込は書面で
無期転換へ申し込みは、法律上は口頭でも可能です。とはいえ、口頭で無期雇用の申請をしたとしても、企業側が上手いように受理していないと言ってくる可能性もあります。そのような事にならないように、契約内容に関してはしっかりと書面で残しておくようにしましょう。後々のトラブルの可能性を考えておいた方が賢明です。
無期転換ルールはまだスタートしていませんが、そこで気を付けておきたいのが、無期労働契約となる前に契約打ち切りをするというケースがあり得るかもしれない、ということです。企業側が従業員に対してどう対応していくのか注目ですね。
働き方を考える
今の会社の仕事内容や待遇が自分に合っていてるのならば、無期雇用ルールはうまく活用したいものです。
しかし、何となくの感覚で働き続け、キャリアプランが曖昧になってしまった場合に無期雇用となってしまった場合は、待遇はそのままだということを理解しておきましょう。時給もそのまま、賞与や退職金も支給されないまま、といったケースも考えられます。迷っている方は、今後の働き方について、しっかりと考えるきっかけになるはずです。
国は非正規労働者による不本意非正規労働者の割合を、2016年の平均14.7%から2020年までに10%に引き下げることを目標の1つとしています。今後も無期雇用のような、新しい働きかたが生まれてくるでしょう。