4月1日から働き方が変わる! 労働者が知っておきたい働き方改革関連法案



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仕事をするなら知っておきたい! 「働き方改革関連法案」って?

2019年4月1日より順次施行される労働法の改正を行う法律のひとつである「働き方改革関連法案」を知っていますか?

【働き方改革】についてはこれまでもCinqで取り上げられていましたが、この「関連法案」に関してはあまりよく知らない……という方も多いのではないでしょうか。具体的にはどんなことが法律として定められているのでしょうか?

ビジネスパーソンであれば必ず知っておきたい内容のひとつである「働き方改革関連法案」について、3つのポイントをご紹介。これを機会に詳しく知っていきましょう。


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1:残業時間の上限ができた

本来であれば残業をする場合は、36協定届において原則「1か月45時間以内」「1年360時間以内」という上限がありました。ですが、これに法的な強制力はなく、一定の要件を満たしていれば、例外である「特別条項」というものによりさらに残業をさせることができる制度があったのです。今までは、この“例外”についての時間は会社まかせであったため、長時間労働という問題が生まれていました。

けれど、今回施行される法案により「特別条項」である場合でも、労働時間は年間で720時間以内1カ月では100時間未満に収まるようにしなければならなくなりました。働きすぎて過労死をする……というような人が生まれないための取り組みではないでしょうか。長時間労働の問題がこの新しい仕組みによって変わることが予想されます。

2:年次有給休暇の義務化が決定 5日/年の取得を

年次有給休暇を付与された日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得しなければならないという義務が生まれました。昨年から繰り越した有給でも、今年新たに発生した有給から取得したとしても、結果として5日間の有給休暇が取得できていれば問題ありません。

日頃から有給をきちんと取得している人にはあまり関係がないことだと思われますが、問題なのは全く有給を利用しない人たちです。
そもそも有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として作られており、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることが会社には定められています。しかし、職場への配慮やためらいがあり、有給休暇を取得する人が少ないというのが今の現状。このような状況を改善するために定められたのが、今回の有給休暇の取得義務化なのです。

3:正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差(2020年4月1日~)

最後のポイントは、2020年4月1日(中小企業は2021年~)から施行される待遇差についてです。

労働者は、正規労働者(正社員)と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)に分けることができます。総労働時間に違いはあるものの、非正規社員の方が正社員と全く同じ仕事をしているケースも少なくありません。ですが、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差があるのが実情でした。この現状を変えようと施行されるのが、この「働き方改革関連法案」です。

つまり、非正規社員としてこれまで働いてきた人も、正社員と同様に賃金が支払われるようになるという同一労働同一賃金のことです。この取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得のいく処遇を受けられるようになります。

大手企業では2020年の4月、中小企業でも2021年4月からは導入されていくことが決まっており、私たちの生活に大きな変化をもたらすことが予想されます。

働き方の変化に対応できるように


@dongjingkuri

今回の法案により、私たちの働き方には大きな変化が生まれ、また働き方の多様化が進むと予想されています。もちろん、これだけ大きな改革をするためには、まだまだ課題も山積み。有給を取得できるようにするための働き方、残業を減らすための改善案、など考えることはたくさんあります。

ですが、この「働き方改革関連法案」は、私たちがより働きやすくするために作られたもの。最初こそは調整が難しく感じるかもしれませんが、次第に基盤ができていくはずです。
ついに働き方を変え、自らが動く時代がやってきます。この機会に労働状況の見直しをしてみてはいかがでしょうか?