妊娠していることが分かったら! 産前休暇に入る前にやっておきたいこと



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妊娠発覚! 職場への対応はどうすべき?

妊娠していることに気づいたら、職場に対してはどうするのが正しい?
「まだ安定期なわけではないから、人には話しづらい」
「独身の女性上司に話すのがちょっと気まずい……」
職場への報告するタイミングや、どこまでの人に報告をすべきか、悩んだりしますよね。今回は、産前休暇に入る前にやっておきたいことをまとめてみました。

産前休暇に入る前にやっておきたいこと

上司への報告

産前休暇が必要になる場合には、なるべく早い報告が必要です。とはいえ、もちろん子どもが必ずしも無事に生まれてくるという確証はありません。「安定期に入ってから報告したい」などと思うことってありますよね。

ですが、長期の休暇に入ることに違いはないので、直属の上司や、直接仕事をしているパートナーにだけは妊娠が発覚した時点ですぐに報告した方が良いでしょう。早いに越したことはありません。その時に「安定期に入るまでは、まだ公にはしたくない」と一言添えておけば問題なし。業務の追加を防いだり、引き継ぎまでの準備をしやすくなります。また妊娠中の体調の変化など、職場からの理解からも得られるようになります。

また、あまりそういった事例を経験していない会社に関しては、医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらうのもよい方法です。これは、働く女性への指示事項が事業主に伝達するためのカードです。正しい措置をしてもらうことができるようになります。

里帰り出産をするかどうか

地元に帰って出産の準備をする方もいると思います。
そのことは、必ず職場に伝えておくようにしましょう。休暇中も会社とやりとりしなければならないことがあるかもしれないからです。産前産後休暇届け、育児休暇届けなど、様々な書類が必要になるため、その場で対応できること・できないことを明確にしておきましょう。

個人用の連絡先

妊娠期間・育児期間は、普段会社で使用しているアドレスの他に、個人用の連絡先も伝えておくようにしましょう。書類に不備があったり、緊急の連絡などが必ずしもないとは言い切れません。

休業期間とおおよその復職予定日を伝えておく

■産前・産後休業(産休)

出産予定日がわかったら、おおよその産前・産後休暇の予定、そして育児休業の期間が計算しやすくなります。産前休暇は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から。産後休業は、出産翌日から8週間は必ず取得しましょう。
(ただし、産後6週間以上が経てば、医師から許可をもらった場合には就業することができます)

もちろん、出産した日にちが予定日よりも遅れた場合も、予定日から当日までの期間は産前休業期間に含まれます。そして、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びた場合にも、産後8週間は産後休業期間になります。

産前産後休暇保険量免除制度(日本年金機構)

■育児休業(育休)

産前・産後休業のが終わったら、育児休業(育休)期間に入ります。
育休は、養育する子が満1歳(保育所に入れないなどの理由があった場合は最長で満2歳まで)の誕生日を迎える前日まで取得することができます。また父母ともに育休を取得する場合については、パパ・ママ育休プラス制度で1歳2ヶ月まで期間を延長することができます。
一人一人の休業可能な申請期間は1年なのでご注意を。

育児休業保険料免除制度(日本年金機構)

保険料免除に必要になる書類のほかにも、「出産育児一時金」や、「傷病手当」、「出産手当」などをもらえることがあるので、条件などをしっかりと調べて会社に相談しましょう。

育児休業の延長をする可能性

また育休の延長をする場合には、なるべく早めに職場にそのことを伝えておきましょう。職場への復帰に向けて備えている会社もあるので、休業の期間についてはこまめに連絡を。

産休・育休中も職場とのコミュニケーションをとっておくべき!

いかがでしたか?
育休を終えて職場に復帰する時のためにも、こういった制度を理解し、職場とのコミュニケーションはしっかりととっておきましょう。出産後に退職をするという場合にも、給付金の期間などのタイミングをチェックしておいてくださいね。様々な申請があり面倒だと感じることもありますが、お得に賢く過ごすため……! 安心して出産・育児をこなせるよう備えていきましょう。