法人と個人事業主の違いは一体なに? 違いをわかりやすく解説!



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開業や設立には「法人」と「個人事業主」の2つの形態がある

今はフリーランスで活躍しているけれど、いつかは法人化をするから知っておきたい……。
起業を考えているから、起業について詳しく知っておきたい。
そんなことを考えている人も多いのではないでしょうか? 実は開業や設立には「法人」と「個人事業主」の2つの形態があります。まずはひとりで仕事を始めよう、と思っている人の場合は、どちらを選べば良いのかが特にわかりづらいですよね。今回は「法人」と「個人事業主」の違いをわかりやすく解説していきます。

「法人」の場合

まずは会社として新しく拠点を作る場合です。個人事業主と比べると面倒な手続きが必要になりますが、個人事業主よりも社会的に信用が高く、経費として様々な控除があるため節税をすることができます。事業所得が500万円を越えてきたあたりで、法人化にするメリットが生まれます。

決算書や確定申告の際には、税理士が必要な場合も多いため、法人化する際には必ず税理士に相談するようにしましょう。

法人化する時に必要な手続き

法人設立登記………設立する会社の所在地を管轄する法務局に提出
法人設立届出書……所轄の税務署(登記から2ヶ月以内)に提出
必要になるもの……定款、法人実印、銀行印、資本金、初期費用(数6万円〜25万円)など

※定款に記載されていないことは認められないため、数年先の活動も見越した上で定款作成に当たりましょう。

法人の場合は、たとえ会社に売上がなくても毎年7万円程度(金額は自治体や資本金・従業員数などによって多少変わります)の維持費が必要になります。

また、賃貸物件で登記をする場合には、賃貸貸契約書に法人登記の可否がある場合もあるので、大家さんや管理会社に確認を取ることを忘れずに。

「個人事業主」の場合

個人で開業をするのは、法人化に比べてとてもシンプルです。必要なことはただ一つ。戸籍や住民登録がすでにされているため、税務署に開業届を提出するだけ。デメリットとしては、社会的信用が低いことです。また経費の範囲が狭いので、経費を自腹でもつことになったり、社会保険は自己負担になります。

「開業」に必要な手続き

開業届……所轄の税務署に提出
(確定申告に当たって)所得税の青色申告承認申請書……所轄の税務署に提出

個人事業主の場合は、法人住民税はかかりません。けれど事業所得が290万円以上になると、個人事業税が課せられるようになります。

売上によって選ぶのが正解!

いかがだったでしょうか?
法人化に必要になるものをチェックしていくと、銀行印の作成や定款作成などで個人事業主に比べると知識や手続きが面倒に思えるかもしれません。けれど、それぞれにメリット・デメリットがあります。それはやはり、社会的な信用が大きいかもしれません。大きな会社では個人への取引を行えない、という規定がある場合もあります。
とはいえ、もちろん維持費や初期費用もかかって来るため、自分の売上がどれくらいあるか、を選択の目安にすると良いでしょう。500〜1000万円の売上が見込める方は、法人化することをオススメします。
ぜひ参考にしてみてくださいね。