【不合理な待遇差とは?】「パートタイム・有期雇用労働法」による変化



[記事内に広告が含まれています]

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日より施行!

パートタイマーなどの非正規労働者は労働者全体の約4割を占めており、今や日本の経済市場を支える重要な役割を担っています。

しかし、正社員と非正規労働者との間にある『不合理な待遇差』があるとして、同一労働同一賃金ガイドラインが策定され、働き方改革関連法のひとつとしてパートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日より施行されることになりました。(中小企業の法適用は2021年の4月1日~)

どんな内容かは下記を参照頂くとして、今回は『不合理な待遇差』とはいったいなんなのか? を考えていきます。現在パートで働いている方は、自分が感じている不満は、この不合理な待遇さに該当するのかの確認にもなりますし、将来的にパート勤務も検討されている人は知っておいて損はないでしょう。ぜひチェックしてくださいね。

「不合理な待遇差」とはいったい?

賃金に差がある

正社員と「同じ仕事」をしているにもかかわらず、雇用形態が違うからという理由だけで基本給が違うのは、不合理な待遇差となります。仕事における成果や能力・経験の差による賃金差などは許容されますが「非正社員だから、正社員よりも低い待遇」というような差別的な取り扱いは禁止です。

同一労働ではないことを証明できれば、同一賃金にする必要はないので、役割分担の見直しや、職務や責任範囲の明確化といった取り組みが進むでしょう。

手当・福利厚生に差がある

仕事の貢献に応じて支給される賞与についても、正社員と非正社員で貢献度が同じであれば同一の賞与支給が必要になります。貢献に違いがあればその違いに応じた賞与の支給をするよう求められています。

交通費などの手当てや慶弔休暇に関しても同じです、「非正社員だから」ということを理由に手当を支給しない、もしくは支給額に不当な差をつけることは禁止されます。

教育訓練に差がある

現在の仕事に必要なスキルや知識を学ぶための教育訓練については、既に必要な能力を身に付けている場合を除いて、正社員・非正社員に関わらず同じように参加させなければなりません。

そのため、非正規社員が正社員に実施されている教育訓練を受けられない場合は不合理な待遇差であるといえます。

「差がある?」と感じたら会社側に説明をしてもらおう

パートタイム・有期雇用労働法により、正社員と非正社員の待遇差解消を求めるとともに、社員への待遇に関する説明義務が強化されることになりました。

つまり非正社員は、正社員との待遇差の内容や理由について疑問を感じた場合、企業側へ説明を求めることができるようになります。そのため「この待遇の差はなぜ?」と疑問に思うものは、直接理由を確認しましょう。

もちろん「義務」になりますので、企業は説明を求められた場合拒否することはできません。説明を求めた社員に対して、評価を下げるなどの不利益な取り扱いを行うことも禁止されています。

正社員かパート、どちらで働くかは働き方と職務内容で選ぶ時代

日本の企業は、業務内容が正社員と同じであっても「非正規雇用労働者は正社員より低賃金で扱うケースが多い」のが現状です。

これまでは「待遇が良い」などのメリットを考えて、正社員として働くことを希望する人が多かったと思われますが、今後はその待遇差が小さくなります。これからは個人がそれぞれの働き方や企業での職務内容を見たうえで、自分に合っているほうを選ぶことができる時代になります。逆に、正社員は非正社員と同様またはそれ以上に成果を求められるようになるかもしれません。