どこまでが義務化…? 入社前に確認しておきたい「休暇」に関するポイント



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みなさんは会社を選ぶときに、何を重視していますか?
今は仕事と生活の調和会社である「ワークライフバランス」が注目され、どんな会社でも比較的休みをとることが良いとされるようになりました。これまでは大企業を中心に実施されていた働き方改革も、今後は企業規模に関わらず、本格的に進んでいくことが決まっています。

【働き方改革の例】
・時間外労働の上限規制導入
・年次5日の有給休暇の取得が義務化に
・非正規雇用労働者への待遇改善 など

けれどここで今一度気をつけておきたいのが、「本当にどの会社でも同じように休みが取れるのか?」ということです。入社する前にチェックしておきたい、休暇に関するポイントについて紹介します。

有給休暇日数と計画付与について

有休休暇とは、賃金が支払われる有給の休暇のことを言います。
6ヶ月以上継続して雇用されていて、全労働日の8割以上出勤している人には、10日の有給が付与されることが決められています(それ以降は、勤続年数が1年増えるごとに1日分ずつ増えていきます)。

働き方改革に含まれている「有給休暇日の年5日取得の義務化」。これは、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が年に5日以上の有給休暇を取得することを義務化しているというもので、これまでは有休を買い取っていた企業も、今後は必ず5日以上の有休を取得してもらわなければならなくなったということです。

けれど、だからといって従業員は「いつでも有休が使える!」というわけではありません。それがここで知っておきたいのが『年次有給休暇の計画的付与制度』です。
これは、繁忙期などを考慮して、会社が指定した日付に有給を振り分けることができるという制度。

(画像はあくまで一例です)

つまりは、有給日数が多くても、計画付与で決めたれた日数が多ければ、自由に使える有給が少なくなるということです。有給があっても、希望した日に全てをとれるかは別……。ここが企業によって異なるため、入社時にはしっかりとチェックしておきたいところです。

祝日や週末出勤

また、求人情報などに記載されている休暇についてもしっかりとチェックをしていきましょう。

一般的な表記としては
完全週休2日→土日祝日が休み
週休2日→月に一度、土日にかぎらずに1週間に2日の休みがある
という認識で問題ないでしょう。

そして、週末や祝日が勤務日としてカウントされているかどうかを確認することです。中小企業はとくに、大企業と比べて休日出勤が多いことがあります。ですが、大企業でも年に何回かは土曜や祝日も、出勤日としている会社も。業種によっても様々ですが、週末出勤があった場合の代休取得は法的に義務化されているわけではありませんので、就業規則を事前に確認しておくことが大切です。

年末年始やお盆やすみ

販売や飲食などのサービス業は、年末年始やお盆にも出勤する可能性が高いですが、会社によっては事務や内勤の人でも休暇が定められていない場合があります。お盆休みなのに出勤だから、ブラック企業だ! というのは間違い。接客業では無いから自動的に休みだと捉えるのは間違いです。

・年末年始
・お盆
・会社の記念日など はどうなるのかを確認しておきましょう。

半休や時間休

役所や銀行、病院にちょっとした用事があるときなど、半休や時間休があると非常に便利です。
ちなみに、有給は義務化がありますが、会社は「半休」や「時間休」を使えるようにする義務はありません。会社にはどの程度細かく休みを取れる制度があるのかチェックしておきましょう。

単に半休といっても、午前・午後で区分されている場合と、所定労働時間を2で割った場合で実際に休める時間が異なる場合もあるので、何時から何時までが「半休扱いになるのか」というような確認もしておくと良いでしょう。

看護休暇と介護休暇

有給以外にも、休暇をとる制度があるはずです。それが子どもの看護や親の介護などで休める「看護休暇」と「介護休暇」です。一般的にいわれる介護休業などは、ある程度まとまった日数休む際の制度であるため、単発で休暇をとる際とは違います。

無休の扱いになるか、有給の扱いになるかは会社によって違います。

・完全無休の場合
・有給だけど、ボーナスの計算上は休み
・完全な有給扱い など細かい規定をチェックしておきましょう。また、入社6ヵ月未満の労働者や、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外となります。

就業規則はしっかりと確認を

新しく義務化されたものもありますが、会社によってそれぞれに違いはあるので、就業規則はしっかりと確認しておきましょう。休暇に対する意識が高まっているからこそ、これらの知識が役にたつはずです。ぜひ参考にしてみてくださいね。