負担を少しでも軽くしたい!会社員にもできる節税対策ってあるの?



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節税っていうけど、どうすれば節税になるのでしょうか。
自営業の方などが「経費で落とす」などで節税をする、なんて聞いたことありませんか。では、会社員の私たちにもできる節税の方法って、なにかあるのでしょうか?
今回は比較的新しくできた節税に有効な制度である、
セルフメディケーション税制
ふるさと納税
について、わかりやすく説明します。

そもそも、節税ってなに?

「節税=所得控除を申告して、税額を減らすこと」

節税とは、できるだけ手元にお金が残るように、納税する税金の額を減らすことです。日本では納税額は、たくさん稼いだ人がたくさん納税する累進課税制度が適用されています。

ですから、大まかに言うと、所得納税額は収入額に比例します。納税額を算出するには、すこし複雑な工程を踏むのですが、その計算途中において、いくつか税額を控除(差し引くこと)できるものが設定されています。この控除をキチンと申告して利用することが、納税額を減らすことにつながります。つまり節税になるのです。

セルフメディケーション税制を利用していますか?

セルフメディケーション税制は2017年スタートした、比較的新しい税制度です。

医療費控除の特例で、ドラッグストアなどで市販の風邪薬や胃腸薬を購入した金額が、ある一定額を超えた場合に、所得控除の対象になります。

医療費控除は、控除の申請できる金額が、1年間の医療費が10万円を超えたときなどであるのに対して、セルフメディケーション税制では、1年間の市販の医薬品代総額が12,000円を超える(ただし上限は88,000円)と申請が出来るので、医療費控除よりも垣根が低くなります。

家族全員分の医薬品代の合計ですから、対象になる方は多くいるのではないかと思います。
対象商品は、1,700品目にも上ります。レシートに☆などのマークが入っていますので確認してください。

政府は、風邪などの重篤ではない病状の場合は、病院にかかるのではなくて、市販薬を服用するなどの自己ケアを促進したいために、この新しい税制を打ち出しました。膨らむ医療費を削減することが目的です。せっかくの税制優遇策ですので、該当するならば、利用したいですよね。

セルフメディケーション税制はだれでも利用できるの?

会社員でも個人事業主でも、だれでも利用できますが、要件があります。そもそもこの制度は、日頃から健康管理をしている人に税制優遇を図りたい、という目的があるので、健康管理をしているという証明を添付することが要件となります。

健康管理の証明とは

・勤務先で行う定期健康診断
・市区町村で行うがん検診
・メタボ検診
・予防接種
などの検査費の領収書あるいは結果通知表が当たります。

医薬品を購入したレシートは保管しておいて、年末に総額を出してみましょう。薬の購入代は所定の明細書にまとめて記入します。レシートの提出は必要ありませんが、5年間は保管しておきましょう。
従来からある「医療費控除」との併用はできません。医療費が医療費控除の適用額に達しない場合に、セルフメディケーション税制を申請すると良いと思います。
確定申告でセルフメディケーション税制の医療費控除を申請すると、所得税を減らすことができます。

国税庁HP:セルフメディケーション税制について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
※この制度は、令和3年12月末までの期間限定(令和2年4月現在のところ)です。

ふるさと納税をしよう!

ふるさと納税をすると節税になる、と聞いたことはありませんか?ふるさと納税は、地方への寄付ですので、寄付金控除に該当します。
ふるさと納税をすると、寄付額から2,000円を差し引いた額を寄付金控除として、課税される所得から控除できるので、所得税を減らす、まさに減税効果があります。
ふるさと納税は、市区町村への寄付をすることで、返礼品がもらえるという特典があり、人気です。

例えば、扶養する配偶者がいる年収700万円の方が、ふるさと納税で3万円の寄付をした場合、28,000(30,000-2,000(固定))円のうちの2,800円は所得税から、25,200円は住民税から控除されます。
つまりこの例では、「30,000円寄付したら、税金額が28,000円減額される」のです。実質2,000円しか出資していないと言えます。そのうえ地域の返礼品が送られてくるので、とてもお得な気分になりますよね。

※総務省 ふるさと納税HP 控除額の計算方法
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

ワンストップ特例制度を利用して

ふるさと納税による寄付金控除を申請するには、確定申告が必要でしたが、確定申告に慣れない方には、なかなか浸透しませんでした。そこで、確定申告の必要の無い「ワンストップ特例制度」が創設されたのです。ワンストップ特例制度は、本人確認資料と申請書を用意して、寄付先の自治体に郵送しておくと、寄付金控除が受けられるようになります。手続きがラクになりましたので、自分の故郷や応援したい地域へ、ふるさと納税をしてみるのはおすすめです。

ワンストップ特例を使うには要件があります。1年で寄付する自治体の数が5カ所以下であり、かつ確定申告をする必要のない人になります。もともと自営業の方など、確定申告が必要な場合や、寄付先が一年で8件だった、など6カ所以上の場合は、対象外となります。

いかがでしょうか。
セルフメディケーション税制もふるさと納税も、所得税を減らすための控除の対象となります。上手に制度を利用して、節税を心掛けましょう。