ダブルワークの年末調整を徹底解説!こんな場合は確定申告が必要!



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年末調整が必要な人とは?


年末調整はすべての人が対象になるというものではありません。広義では会社に勤めている会社員やパート従業員が対象者です。

もう少し詳しく掘り下げると、「扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社員(納税者)のうち、主な給与の収入金額が年間2,000万円以下で、災害等が理由で源泉所得税等の納税猶予もしくは還付を受けていない人ならば、年末調整の対象となります。

年末調整とは?何のための制度?


会社員は毎月給与という形で報酬を得ています。給与明細を見ると給与控除の項目で所得税が引かれています。しかしこれは「仮払い」の状態であり、会社が控除した所得税は「預り金」として保管します。

所得税は1月1日から12月31日までの年間の総所得に対して課税されるものです。所得税を算出するためには、扶養家族の人数で扶養控除や配偶者特別控除なども考慮しなければいけません。

その結果、毎月預り金として控除した合計額と、年間の総所得で控除すべき税金には若干の差額が生まれます。

会社側が「年間の総支払額に対する所得税」と「社員の給与控除で預かった所得税」との差額を算定し、余剰額を社員に還付する仕組みが「年末調整」です。

社員から預かった所得税を会社が社員に代わって納税しているという事です。

ダブルワークをしている場合、1か所で年末調整をします!


ここでいうダブルワークとは、わかりやすく本業以外にも働いている場所があり「給与から源泉所得税が控除されているケース」と位置付けます。

複数の企業から給与をもらっている場合年末調整が受けられるのはメインとする企業1社のみとなります。

時間も働き方もほぼ変わらないという場合、年間の給与受給額が一番多い企業から年末調整を受けます。
複数の企業で働く場合、企業にはダブルワークであることを伝え、年末調整を行わず源泉徴収だけを依頼するとよいでしょう。

確定申告が必要なケース


確定申告が必要なケースは意外とたくさんあります。ここでは「メインとする勤務先のほかに複数の企業から収入を得ているケース」パターンで考えましょう。

本業(年末調整を行う会社)以外に年間20万円以上の所得がある場合、また、個人事業主として収入がある場合は年間38万円の所得があるならば確定申告が必要になります。

ダブルワーク先で、源泉徴収が行われている場合は確定申告によって還付や是正の申告を行うことになるので必ず行いましょう。

このほかにも、雑損失が発生した場合や医療費を年間10万円以上支出した場合、ワンストップ特例制度を利用せずふるさと納税を行った場合にも確定申告が必要になります。

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確定申告を忘れるとどうなる?


ダブルワークを行っており、ダブルワーク先での収入について申告義務があるにも関わらず、申告を行わないという人も見られます。「失念した」というケースも含め脱税として受け止められるので注意が必要です。なかでも意図的に申告しないなど悪質なケースに対しては罰則によって処分されることになります。


確定申告書は翌年3月15日まで提出することが義務付けられています。それまで申告を行わなかったときはどうなるのでしょうか。

【確定申告を忘れた(意図的に行わなかった)という場合】
「無申告加算税」が発生。。納付すべき所得税額が50万円までであれば15%、また50万円を超える部分に20%のペナルティを課した額を納付しなければいけません。

税務署から調査を受ける前に期限後申告を行えば、納付すべき所得税額の5%の納付で済みます。

また、納付しなければいけない所得税額に対し、3月15日の翌日から納付する日までの日数に対す延滞税が課されるケースもあります。

意図的に申告を行わない場合は「脱税」とみなされます

ほ脱(脱税)が認められた場合は、無申告加算税と延滞税が加算されるほか「5年以下の懲役、あるいは最大500万円以下の罰金、またはその両方が課されることがあります。

【意図的ではなく忘れていた場合】

「失念した」という単純なケースや、申告をしても納税を行っていなかったという場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

「故意の申告書見提出によるほ脱犯」として検挙されることになるので、確定申告の対象に当たる人は期日内に申告書を提出し、所得税等の納付を行いましょう。

本業がアルバイトやパートでも年末調整や確定申告は必要?


働く主婦の中には、夫の扶養控除を受けるためパートやアルバイトで「扶養範囲内の収入」を得ているケースがあります。この場合、パート先では年間103万円(基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合算)未満の収入でコントロールしていることでしょう。


本業の給与で源泉徴収が行われている場合、アルバイトやパートでも年末調整が行われます。アルバイトを複数掛け持ちしている場合や、在宅で副業を行っているケースでは、その収入が20万円以上あれば確定申告を行う必要があります。

ここで注意したいのが、パートや副業で得た年収が130万円以上あった場合です。130万円以上の収入があった場合は、配偶者の扶養を外れることになります。

そうなると確定申告に合わせて所得税と住民税を支払うほか、国民年金もしくはパート先の社会保険に加入する必要があります。パートやアルバイトが不要から外れてしまうと損となることもあるので、副業との組み合わせで収入を増やしている場合は、働き方を見直したほうがよいでしょう。

まとめ

ダブルワークをしている人の確定申告について、年末調整と確定申告がそれぞれに発生する場合があるので、勤務先との調整を行いましょう。

年末調整を行う意味を理解することと、確定申告が必要なケースを把握することも大切です。確定申告が必要な収入を得ているにも関わらず、申告を怠った場合は罰則が適用される可能性があります。

また延滞税などが課せられないように、期日までにきちんと申告書と納税を行いましょう。