Q. 「あの子は夜のお仕事をしていると噂を立てられています…」
私の職場にはノーメイクにマスクで来るような地味な女性が多いのですが、私はそれが嫌で、いつもメイクやヘアアレンジ頑張って通勤しています。そのおかげか、職場にいる男性からは優しく接してもらうことが多いです。
もちろん職場の女性から見たら浮いているのもわかるのですが、ある日飲み会で「あの子は夜の商売をしている」という噂を流されていることを知りました。
もちろん私が直接いる場所では言わないのですが、裏では「この後、あの子の働いているお店に行ってみようよ〜(笑)」などと面白おかしく私のことをネタにしているようです。
女の嫉妬は醜いなと思うのと同時に、私が悪いことをしているわけではないのにナゼ⁈ と腹が立ちます。これって名誉毀損に当たりませんか? (28歳/生命保険会社勤務/匿名希望)
A. 事実確認をとるところからスタート
名誉棄損に該当するためには、他の事実の確認が必要となります。事実の指摘であっても名誉棄損罪は成立することはたしかにありえます。しかし、実際の捜査が行われることは、ご指摘の事情だけではないに等しいのは実情です。
私が匿名希望様に申し上げたいのは、それでも負けてはいけないということです。ここでたとえば、自分のしたいことを制限して、メイクを落とす必要もありませんし、男性との接触まで控える必要もないのです。また、常に冷静になること。冷静に行動していれば、必ず、噂をしている側が不相当であると、味方してくれる人は現れます。弁護士として、数ある事件をみていると、不思議とそう感じることが多いのです。
回答者:弁護士 齋藤 健博
自身のLINEIDを公開しており、初回相談はLINEで無料で行うことが可能な弁護士。ハラスメント問題や浮気・不倫問題の解決に定評があり、過去には弁護士ドットコムのランキングトップに名を連ねた経験も。YouTubeではセクハラ時の対応に関する動画なども公開している。多くの被害者の悩みである「セクハラの線引き」や、「残すべき証拠」などを動画で分かりやすく伝えている。
YouTube動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=gd8rwOXDKp0