副業はいくらから確定申告が必要?
一昔前までは誰も副業は当たり前ではなかったですが、経済状況が混沌としてきた昨今、多くの人がダブルワーク、トリプルワークをスタートしています。副業の種類は色々ありますが、本業のかたわら、自分の趣味や特技を活かして、フリーランスの形で働く人もいます。
サラリーマンであれば、毎月のお給料から所得税などの税金が天引きされているので、確定申告をする必要は基本的にありません。しかし、ダブルワークやトリプルワークをしていて、2ヶ所以上の会社から給料をもらっていたり、あるいはフリーランスや事業主として所得を得ていたりすると、確定申告をする必要が出てきます。
いくらから必要か?
確定申告をしなければならない人というのは、2,000万円以上のお給料をもらっている人や、2ヶ所以上の会社からお給料をもらっている人、副業をしていて20万円以上の所得がある人、誰かから110万円以上の贈与を受けた人、自宅を売却した人、保険が満期になってそのお金を受け取った人などです。該当する人は、サラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。
ちなみに、「給料」と「所得」の違いは、
「給料」というのは会社からもらっているお金のことです。サラリーマンはこのお給料をもらうわけですが、サラリーマンの場合、例えば働く場所を用意する必要がありませんし、光熱費なども支払う必要はありません。
一方、個人事業主やフリーランスの場合は、自分で働く場所を用意する必要がありますし、光熱費も支払わなければなりません。ですから、個人事業主やフリーランスはこれらの費用を経費として計上し、売上から差し引きます。この差し引いて算出した金額を「所得」と言います。
副業の確定申告が不要な場合
副業をして所得を得ても、確定申告をする必要がないのは、所得の金額が20万円を超えていない時です。この場合は原則、確定申告をする必要がありません。確定申告をする必要がないので、所得税を支払う必要がないというわけです。
しかし、所得税を支払う必要がなくても、住民税は支払わなければなりません。通常、確定申告をして所得税が計算されますが、確定申告のデータは各市町村にまわり、そこで住民税が計算されます。所得が20万円を超えなかったからと確定申告をしなかった場合、きちんと住民税を計算することができません。ひょっとしたら税金が還付される可能性もありますから、たとえ所得が20万円を超えていなかったとしても、確定申告をしないと決めつけない方が良いでしょう。
確定申告を忘れるとどうなる?
副業で所得を得たのに確定申告をしなかった場合、重いペナルティを課せられます。
本来、確定申告をしなければならないのに申告をしなかった場合は、無申告加算税を支払わなければなりません。納税額のうち、50万円までの部分に15%が、それを超える部分には20%の加算税が課されます。
もちろん、本来支払うべき税金にプラスして加算税が追加されるので、大変辛い状態になってしまうのはお分かりでしょう。そうならないためにも、申告は必ず行うようにしましょう。
もう一つの重いペナルティは、延滞税です。お金を借りた時、期日までに返済しなかったら延滞税がつきます。それと同じで、税金を期日までに支払わなければ、延滞した日数に応じて延滞税が加算されます。
期限の翌日を起算日として、2ヶ月以内に支払えば、延滞税は7.3%となります。ただし、平成26年1月1日以降であれば、特例基準の割合に1%を加えたものと比べて、いずれか低い方が適用されます。
2ヶ月を過ぎた場合は14.6%の延滞税が課されますが、同じく平成26年1月1日以降であれば、特例基準の割合に7.3%を加えたものと比べて、いずれか低い方が延滞税とされます。
ですから、確定申告書の提出と税金の納付は、必ず期日までに済ませるようにしましょう。
確定申告の手続き手順
毎年2月15日から3月15日の間に、確定申告書を提出することになります。
3月15日が土日祝の場合は、休日が明けた日が期限となります。
確定申告書は全国の税務署で受け取ることができますし、確定申告書の作成会場などでも得ることができます。
確定申告書の提出は、税務署に持ち込むだけでなく、郵送でもOKです。
最近ではネットで申告ができますので、マイナンバーカードをお持ちなら、ネットでの申告をすると手間がかからずに、おすすめです。
必要な書類を用意して、収入額とかかった費用の額を計算し、確定申告書の所定の箇所に記入していきます。控除額がある場合はそちらも記入していき、最終的に算出された額を税金として納付します。
副業がバレたくない場合どうすればいい?
厚生労働省は、平成30年1月にあるガイドラインを定めました。それはサラリーマンの副業や兼業を奨励する内容であり、企業側も自社の社員の副業を認めるように促しています。これを受けて、社会ではどんどんサラリーマンの副業や兼業が増えていく傾向にあり、この流れは続いていくと考えられています。
しかし、社内規定では副業や兼業可能な会社でも、副業に好意的でない会社で働いている場合は、やはり会社にバレずに副業や兼業をしたいところです。
給与所得でも雑所得でも、所得が20万円を超えた場合は税金を支払わなければならないので、確定申告をしなければなりません。そのため、色々な費用を経費で落とせる雑所得での収入の方が、節税の観点からすると有利と言えるでしょう。
副業で得た収入を確定申告したら、その年に会社から支払われた給与の額と合算されて、翌年の住民税が決定します。この金額で会社に副業していることが分かってしまいます。
どうしても会社に副業をバレたくない人は、確定申告書の「住民税に関する事項」という欄に「自分で交付」という所に○を付けておいてください。こうすることで、副業の所得分の住民税の通知が自宅に届き、住民税額で副業が会社にバレる心配がなくなります。
正しい申告して、ペナルティをうけないように
サラリーマンの副業や兼業で多いのは、株の取引や不動産投資などの投資系や、ライターやデザイナーなどのスキル系などが挙げられます。また、週末などに居酒屋やコンビニでアルバイトをしたり、自転車やバイクで宅配をしたり、という働き方も人気が出てきています。
ダブルワークやトリプルワークを国が推奨している昨今、副業は今後も広がっていくでしょう。給与や所得を正しく申告して、無申告税などのペナルティを受けないようにしてくださいね。